民法140条但書に関する質問

民法140条但書 【 民法140条但書 について】

当日の「午前零時」は過ぎているケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の「初日不参入の原則」が適用されるんですよね??そうすると仮定すると民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」というのは、事実上、

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民法140条但書 午前12時って?

午前12時とは、昼なんでしょうか?それとも、夜ですか?午前0時が夜なのはわかるんですが、それと午前12時はちがうものなのでしょうか?例えば、29日の午前12時というのは、30日の午前0時と同じになる

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民法140条但書 民法143条について

こんばんは、民法143条について質問があります。条文の2項で「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定め

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民法140条但書 期間の計算について

する日の前日に満了する。」(民法143条2項本文)とされていますが、この『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義が分かりません。これは、初日不参入の原則(140条文本文)が適用される場合と考え

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民法140条但書 1ヶ月と30日の違いはなんでしょうか

と1ヶ月と定めるものガありますが、両者の違いはなんでしょうか。例えば督促手続きで30日とあります。株券提供公告で1ヶ月とあります。取締役解任請求訴訟に30日とあります。民法の催告で1ヶ月とあります。どのような基準で

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民法140条但書関連エントリー

≪7月29日はなにの期年日≫

... ただし,その期間の初日が午前零時から始まるときは,初日を算入します(民法140条但書)。』 これは、銀行さんの利息の場合には民法をしらなくてもわかるし、納得がいく。 初日の午後2時ごろ入金したら ...

≪7月29日はなにの期年日≫

民法140条但書に関する質問

民法140条但書 5日以内とは、何日後までのことをいうのか?

5日以内とは、何日後までのことをいうのか?5日以内に振り込む必要がある場合、たとえば、ある週の火曜日から5日以内に振り込まなければならないとします。そのとき、5日以内とは、水・木・金・土・日で日曜までに振り込めば良いのでしょうか?それとも火曜日からカウントして土曜日までに振り込む必要があるのでしょうか?

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民法140条但書 契約期間について

契約期間についてパートが決まり、行き始めたのが4月7日から研修期間が2週間、その後、4月は数日出勤がありました。お店はオープンは5月1日からでした。 研修の4月7日に契約書にサインしてと言われ、半年以内で辞めたら、10万円の罰金と書かれていました。先日9月末で退職した仲間が、10万円請求されました。話し合いの結果払わずにすんだのですが・・半年契約ということは、10月7日 or 10月末日 or 11月 どれにあたりますか?宜しくお願いします

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